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相談事例

テーマ | 司法書士法人 いよリーガル - Part 3

松山の方より自己破産についてご相談

2021年08月04日

Q 自己破産を検討していますが、どのような手続きが必要かを司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

私は松山在住の40代の男性です。35歳の時に離婚をし、そのストレスからギャンブルにはまるようになってしまいました。
気が付けば1000万円の借金を背負うことに…。自らの責任であることは重々承知しているものの、半年前にリストラによって職を失うことになり、日々の生活もままならないない状況です。
特に資産といえるものもなく、アパートの賃料も滞納せざる得ないところまできてしまいました。
自己破産を検討しているのですが、どのような手続きが必要かについて教えていただけると助かります。(松山)

A 自己破産は裁判所に申立てを行うことから始まりますが、提出書類等も多いため専門家にご相談いただくことをおすすめします。

債務整理の一つである自己破産は、法律上借金等の支払い義務が免除されるという手続きです。
影響力の大きい手続きであるがゆえ、所有している財産の多くを失うというデメリットもありますが、身ぎれいにして再スタートを切りたいという人にとっては活路であるといえるでしょう。

自己破産には主に「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、どちらかによって手続きの流れが異なります。
「同時廃止」…換価対象資産(持ち家や車等)が20万円(現金の場合33万円)を超えない状態であり、借金を背負った理由に問題がない場合
「管財事件」…換価対象資産が20万円(現金の場合33万円)を超える場合。免責不許可事由があるもしくはある可能性が高いと判断された場合も該当

上記の大きな違いとしては、破産管財人が選任され、財産の分配や免責に関する調査が行われるかという点です。
自己破産は地方裁判所にて破産手続き(所有財産を債権者に分配する手続き)と免責手続き(債務の免責について判断するための手続き)の2つの申立てをし、それらを並行して進めていきます。
同時廃止」では破産手続きが省略されることになるので、「管財事件」よりも免責許可の決定までに要する時間が短くなるのが通例です。

一般的に全てを完了するには「同時廃止」の場合6か月程度「管財事件」では半年から1年程度の時間がかかります。
その間裁判所に複数回出向く必要がありますので、簡単に出来る手続きではないことをご承知ください。
特に申立てに必要な書類を揃えるのは大変なため、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

松山市内に事務所を構える司法書士法人 いよリーガルでは「自己破産」の申立てのご相談をお受けしております。
借金の取り立てに悩んでいる松山の皆さまはお気軽にお問い合わせください。
また債務整理は自己破産だけではありません。自己破産はハードルが高いとお考えの方には、その方に適した方法をご提案いたします。
まずはお電話にてご連絡ください。松山の皆様のお問い合わせを心からお待ち申し上げます

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松山の方より過払い金についてご相談

2021年07月07日

Q:15年ほど前に抱えた借金について、過払い金が戻ってくる可能性があると聞きましたので、司法書士の先生にご相談に伺いたいと思っています。(松山)

初めてご相談させて頂きます。私には若い頃に背負った借金があり、現在も返済に追われています。

総額500万円程度背負ったかと思いますが、一気に借りたわけではなく必要になると借りる、の繰り返しでした。
お恥ずかしい話ですが、私は負けず嫌いな性格で、ギャンブルで負けそうになるとお金を借りてどうにか勝つことで満足感を得ていたのですが、周りに咎められてようやくそんな生活から脱しました。しかしながら借金がすぐに消えるわけはなく、最近やっと返済の目途が立った感じです。

まもなく完済となりますが、最近CMなどでよく耳にする“過払い金”について気になっています。
私の借金についてもし過払い金の返済が認められるようなら大変助かるのですが、そんなうまい話はないと知人に言われ、元来の負けず嫌いの性分から過払い金を得たいと思い、司法書士の先生にご相談しました。(松山)

A:過払い金が戻ってくる可能性がありますので、ぜひご相談にお越しください。

司法書士法人 いよリーガルにお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
ご相談者様がお借りしていた時期は2010年以前であり、かつ返済中とのことですので過払い金が戻ってくる可能性はあるかと思われます。

そもそも「過払い金」とは支払う必要がないにも関わらず、貸金業者に支払いすぎたお金のことを指します。
貸金業者はお金を貸すにあたり、本来であれば法律で定められた金利を守らなければなりません。
金利は「出資法」と「利息制限法」という法律で制限されていますが、2010年以前は上限金利が29.2%であった「出資法」は守らないと刑事罰が科せられたものの、上限金利が15%~20%の「利息制限法」には刑事罰の定めがありませんでした。
そのため貸金業者は2つの法律の間の利率を採用し、違法に高い金利を設定していたのです。この金利のことを「グレーゾーン金利」といいます。

その後2010年(平成22年)6月18日施行の改正貸金業法で出資法の上限利息が20%と定められたことにより「グレーゾーン金利」は撤廃され、過去に払いすぎた分についても返還請求できることとなりました。
それゆえ2010年以前にお金を借りていた場合、グレーゾーン金利で利息を払いすぎている可能性があるため、払いすぎた分を取り戻す手続きをすることをお勧めします。

なお過払い金請求には、最後に借入・返済をした日から10年という時効があるため注意しましょう。

松山の皆様、司法書士法人 いよリーガルでは、初回無料のご相談の場を設けておりますのでまずはお気軽にご相談下さい。
松山にお住まい、または松山にお勤めの皆様で、長い間借金に悩まされている方や、今回のご相談者様のように、過払い金返済の可能性がある方など、どんなご相談でも構いませんので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
松山の皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております

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松山の方より個人再生についてご相談

2021年06月05日

Q 借金が膨らみ、返済に追われる日々です。状況をよくするためにも「個人再生」という債務整理の方法について、司法書士の先生にご教授いただきたいです。(松山)

はじめて問い合わせいたします。私は松山市内の会社に勤める50代前半の男性です。2年ほど前から積み重ねてしまった借金について相談させてください。

私は、長年松山市内の広告会社に勤めていましたが、5年前に会社の業績が悪化し、早期退職を余儀なくされました。新たな働き先を探したものの、非正規雇用の仕事しか見つけることが出来ず、結果、年収は300万円ほど下がりました。その時点で妻に相談出来れば良かったのですが、その現状を伝えることが出来ずに、退職金や貯金から充填して今まで通りの生活費を渡し続けてしまいました。

2年前に退職金が底をつき、とうとう消費者金融に手を出してしまいました。その後も、定期的に借り続け、今では600万円ほどの債務を抱えています。先日、消費者金融から届いた通知を妻が発見してしまい、パニックに陥ったものの、生活レベルを下げ、協力することを約束してくれたのはありがたかったです。

そのような状況の中、先日「個人再生」をすると、借金の額を大幅に減らすことが出来ると知り、期待をしています。よく耳にする「自己破産」は長年住宅ローンを支払い続け、完済まで年数が少なくなった松山のマイホームを失うと思うと、決心がつきません。

司法書士の先生、借金に向き合うためにも、「個人再生」の概要について教えて頂けないでしょうか。(松山)

A 「個人再生」は、債務を5分の1程度に減額し、返済していく方法です。

個人再生は、借金等の債務の返済が難しい方が裁判所に認めてもらうことによって、返済額を5分の1程度と大幅に減らし、残額は分割して支払っていく手続きのことです。残額については原則3年間(特別な事情がある場合は裁判所の許可をもらって最長5年間)で返済することになります。大幅な減額は期待できますが、自己破産と異なり、全ての借金をなくすことは出来ません。それゆえ、将来的にも一定の収入を得る見込みがある人が対象となります。また住宅ローンや税金を除き債務が5000万円を超える人は利用できないので注意しましょう。

個人再生の最大のメリットは、住宅ローン返済中のマイホームを残すことができる点です。

個人再生には住宅ローン特則というものがあり、従来通り住宅ローンの返済を継続することを条件に、住宅については処分対象から外すことができるという制度があります。対象不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていないなど、いくつか要件はありますが、ご相談者様のように、家を残したいとお考えの方にとって非常に得策ではないでしょうか。

なお、個人再生は裁判所を通す手続きになるため、申立ての準備は専門家にご相談ください。

司法書士法人 いよリーガルでは、松山市内に事務所を構え、借金にお困りの皆様を対象に無料相談を実施しています。

債務整理の方法は個人再生以外にもありますので、お客様のご都合にあわせた方法をご提案させていただきます。松山の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

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