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相談事例

過払い金 | 司法書士法人 いよリーガル

松山の方より過払い金についてご相談

2022年02月01日

Q 15年前に銀行からお金を借りていました。過払い金請求ができるのかを司法書士の先生に伺いたいです。(松山)

友人に御社が松山で債務整理に強い事務所であると聞き、初めて問い合わせをいたします。
私は松山市内在住の50代男性です。15年ほど前に銀行から借りたお金についての相談になります。

15年前、実家の家業が傾いた際に自宅を担保として銀行のカードローンでお金を借りました。7年かけ無事に返済できたのですが最近になって「過払い金」という言葉を知り、自分も利息を払い過ぎたのではないかと思っています。払い過ぎていたのであれば取り戻す手続きを行いたいです。(松山)

A 借入先が銀行の場合、過払い金が発生している可能性はありません。

お問い合わせいただきありがとうございます。当サイトを運営する司法書士法人いよリーガルが「過払い金」についてのご質問を回答させていただきます。

今回のご相談者様は15年前(平成18年)に借入をし、7年前(平成25年)に返済が完了したとのことなので、期間だけみれば過払い金請求の対象になるといえるでしょう。過払い金は平成22年以前の借入に対して発生する可能性があり、完済から10年以内であれば請求が可能です。しかし今回のご相談者様の場合は借入先が銀行とのことなので、過払い金がある可能性はないだろうというのが結論です。

そもそも過払い金はグレーゾーン金利によって貸付されていたケースにおいて発生します。

金利に関する法律として「出資法」と「利息制限法」がありますが、以前は上限金利の高い「出資法」しか刑事罰に触れなかったため、「出資法」よりも低い設定である「利息制限法」の上限金利を超えた貸付が横行していました。この金利がグレーゾーン金利です。しかしながら平成22年に最高裁にてグレーゾーン金利は違法であると認められたため、それ以降グレーゾーン金利での貸付はなくなり、過払い金についても取り戻せることになりました。つまりのところ、そもそも適正な金利で貸付を行っていた場合には過払い金は発生しないのです。銀行は消費者金融と異なり「銀行法」のルールに従って貸付を行います。初めから利息制限法の上限金利が守られていたため、銀行から借りていたとしても取り戻せる額はありません。

借金に関するお悩みや債務整理についてのご相談は松山にある司法書士法人いよリーガルまでお気軽にお問い合わせください。当事務所では松山にお住まいの方にむけて無料の相談会を開催しております。借金にお困りの方は、ぜひご活用ください。皆様のご来所をおまちしております。

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松山の方より過払い金についてご相談

2021年10月07日

Q:最近TVでよく耳にする過払い金について教えてください。松山で過払い金について詳しい司法書士の先生にアドバイスを頂きたく、問い合わせました。(松山)

松山で過払い金に詳しい司法書士の先生を探したところ、貴所を見つけましたのでご相談させていただきました。お恥ずかしい話ですが、私は10年以上前にカードローンを組んで多くの利息を抱え込み、数年前まで返済に追われていました。身の程知らずなこととわかってはいたのですが、バブル時代の豪遊癖が抜けず、800万円程のローンを組んで高級車を購入しました。当時はすぐに完済できると思っていたのですが、返済期間中に事業がうまくいかなくなり、返済が滞った時期もありました。結局、数年前までかかってしまったのですが、完済し、どうにか落ち着いたところです。

もともと高い利息金に疑問があったのですが、最近CMなどで“過払い金”という言葉をよく耳にするようになって、もしかしたら私は利息を多く払っていたのではないかと思うようになりました。しかしながら完済してしまっているため、対象にはならないのではないかと不安に思っています。完済した10年以上前の借金について、過払い金の返済が認められることはありますか?(松山)

A: 過払い金が戻ってくる可能性がありますので、ぜひご相談ください

過払い金とは貸金業者に払い過ぎたお金のことを意味します。司法書士事務所のCMなどで耳にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

なぜ過払い金が存在するかというと、2007年以前において貸金業者が「利息制限法」という法律で決められた金利以上でお金を貸し出していたという背景があるからです。貸金の金利については「出資法」と「利息制限法」で定められていますが、「利息制限法」には罰則がなかったため、多くの貸金業者が「利息制限法」より高い利率である「出資法」の金利を上限として採用していました。この出資法の上限金利以下であるものの、利息制限法の上限金利以上の金利のことをグレーゾーン金利といいます。

しかし2006年に最高裁にてグレーゾーン金利は違法とされ、その後払い過ぎた分を取り戻すことができるようになりました。

ご相談者様のように完済していても対象ではありますが、最後に借入・返済をした日から10年か、権利行使ができることを知ってから5年が過ぎてしまうと時効となり請求ができなくなってしまいますので注意しましょう。またそもそも2007年度以前の借り入れがなければ、過払い金が発生している可能性は低いでしょう。

長い間借金に悩まされている松山の皆様、司法書士法人 いよリーガルでは、初回無料のご相談の場を設けておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。松山にお住まい、または松山にお勤めの皆様で、過払い金や自己破産等、お金に関するお悩みをお持ちの方、司法書士法人 いよリーガルの司法書士が松山の皆様の親身になって対応させていただきます。松山の皆様からのお問い合わせを司法書士法人 いよリーガルのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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松山の方より過払い金についてご相談

2021年07月07日

Q:15年ほど前に抱えた借金について、過払い金が戻ってくる可能性があると聞きましたので、司法書士の先生にご相談に伺いたいと思っています。(松山)

初めてご相談させて頂きます。私には若い頃に背負った借金があり、現在も返済に追われています。

総額500万円程度背負ったかと思いますが、一気に借りたわけではなく必要になると借りる、の繰り返しでした。
お恥ずかしい話ですが、私は負けず嫌いな性格で、ギャンブルで負けそうになるとお金を借りてどうにか勝つことで満足感を得ていたのですが、周りに咎められてようやくそんな生活から脱しました。しかしながら借金がすぐに消えるわけはなく、最近やっと返済の目途が立った感じです。

まもなく完済となりますが、最近CMなどでよく耳にする“過払い金”について気になっています。
私の借金についてもし過払い金の返済が認められるようなら大変助かるのですが、そんなうまい話はないと知人に言われ、元来の負けず嫌いの性分から過払い金を得たいと思い、司法書士の先生にご相談しました。(松山)

A:過払い金が戻ってくる可能性がありますので、ぜひご相談にお越しください。

司法書士法人 いよリーガルにお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
ご相談者様がお借りしていた時期は2010年以前であり、かつ返済中とのことですので過払い金が戻ってくる可能性はあるかと思われます。

そもそも「過払い金」とは支払う必要がないにも関わらず、貸金業者に支払いすぎたお金のことを指します。
貸金業者はお金を貸すにあたり、本来であれば法律で定められた金利を守らなければなりません。
金利は「出資法」と「利息制限法」という法律で制限されていますが、2010年以前は上限金利が29.2%であった「出資法」は守らないと刑事罰が科せられたものの、上限金利が15%~20%の「利息制限法」には刑事罰の定めがありませんでした。
そのため貸金業者は2つの法律の間の利率を採用し、違法に高い金利を設定していたのです。この金利のことを「グレーゾーン金利」といいます。

その後2010年(平成22年)6月18日施行の改正貸金業法で出資法の上限利息が20%と定められたことにより「グレーゾーン金利」は撤廃され、過去に払いすぎた分についても返還請求できることとなりました。
それゆえ2010年以前にお金を借りていた場合、グレーゾーン金利で利息を払いすぎている可能性があるため、払いすぎた分を取り戻す手続きをすることをお勧めします。

なお過払い金請求には、最後に借入・返済をした日から10年という時効があるため注意しましょう。

松山の皆様、司法書士法人 いよリーガルでは、初回無料のご相談の場を設けておりますのでまずはお気軽にご相談下さい。
松山にお住まい、または松山にお勤めの皆様で、長い間借金に悩まされている方や、今回のご相談者様のように、過払い金返済の可能性がある方など、どんなご相談でも構いませんので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
松山の皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております

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