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相談事例

地域 | 司法書士法人 いよリーガル

松山の方より自己破産に関するお問合せ

2022年02月01日

Q:借金返済から解放されたい。自己破産のメリットデメリットとは?司法書士の先生に伺います。(松山)

長い期間、借金返済に追われている松山在住の50代です。今回自己破産の件でご相談があり、司法書士の先生に助けていただきたく問い合わせました。借金をするまでの私の生活は華やかで、まさか自分が借金を背負うことになるとは夢にも思いませんでした。地元松山でも有名な企業に就職し、結婚もしました。しかしながら些細なことがきっかけで貸金業に頼ることとなり、給料では返済が追い付かず、結果転職もしました。この転職という考えが安易な考えだったことにその時は気づかず、転職を機にその後の私の人生は落ちるばかりです。最近テレビ等で自己破産という言葉を耳にするたびに気になるようになり、まず自己破産がどのようなものなのか司法書士の先生に聞いてみようと思いました。自己破産というと、正直あまりイメージは良くありません。実際のところはどうなのでしょうか。(松山)

A:自己破産についてご説明します。迷ったらぜひ一度、無料相談にいらして下さい。

借金返済から逃れたいものの、自己破産と聞くと躊躇される方は多くいらしゃいます。たしかに自己破産にはデメリットがありますが、実際のところそこまで深刻に考える必要のない場合もあります。デメリットについて正しく理解すれば、自己破産後の生活も想像しやすくなるでしょう。

自己破産とは、借金返済が困難になった個人が、裁判所に申し立てを行って負債を免除してもらう手続きのことをいいます。今まで苦しんできた借金の返済地獄から解放されるというメリットゆえ、大きなリスクを伴うのではないかという不安があるのも当然です。

長年苦しんでいらした皆様の明るい未来のため、私ども専門家も極力お手伝いいたしますが、自己破産をするかしないかの最終的なご判断はご自身であるということをお忘れにならないようにして下さい。

では、実際のところ自己破産とは何なのか、以下においてご説明いたします。

-自己破産のメリット-

・債務に関する返済の義務がなくなる

・債権者からの取り立てや訴訟提起を停止することができる

・給料等の差し押さえがなくなり、これまで通り給料を受け取ることができる

-自己破産のデメリット-

・ブラックリストに登録され、約5~10年間借入等ができない

・生活必需品を除いた財産を処分しなければならない

・官報に、自己破産を行った人として個人情報が掲載される

・所有する資格により、資格を利用した仕事ができなくなる

※自己破産を行ったとしても税金等については免責の対象外です。

仕事の不当な解雇、選挙権のはく奪などはありません。破産手続中は転居を限定されますが、自己破産後の生活が落ち着くまでの当面の間の最低限の金銭や、必需品を残しておくことが認められているだけでなく、手続き終了後に新たに財産を築くことも可能です。

また、自己破産以外にも債務整理にはいくつか方法がありますので、ぜひ一度専門家にご相談ください。

借金問題は迅速に手続きを行う必要があります。自己破産を含めた借金問題に関するお悩みは、いよリーガルの専門家にお任せください。松山をはじめ、近隣地域の皆様から自己破産をはじめとした借金問題に関するご依頼を承っている、いよリーガルの専門家が、松山の皆様の自己破産、謝金問題に関する手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、松山の皆様、ならびに松山で自己破産、借金問題の対応ができる事務所をお探しの皆様はお気軽にご連絡ください。

 

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松山の方より過払い金についてご相談

2022年02月01日

Q 15年前に銀行からお金を借りていました。過払い金請求ができるのかを司法書士の先生に伺いたいです。(松山)

友人に御社が松山で債務整理に強い事務所であると聞き、初めて問い合わせをいたします。
私は松山市内在住の50代男性です。15年ほど前に銀行から借りたお金についての相談になります。

15年前、実家の家業が傾いた際に自宅を担保として銀行のカードローンでお金を借りました。7年かけ無事に返済できたのですが最近になって「過払い金」という言葉を知り、自分も利息を払い過ぎたのではないかと思っています。払い過ぎていたのであれば取り戻す手続きを行いたいです。(松山)

A 借入先が銀行の場合、過払い金が発生している可能性はありません。

お問い合わせいただきありがとうございます。当サイトを運営する司法書士法人いよリーガルが「過払い金」についてのご質問を回答させていただきます。

今回のご相談者様は15年前(平成18年)に借入をし、7年前(平成25年)に返済が完了したとのことなので、期間だけみれば過払い金請求の対象になるといえるでしょう。過払い金は平成22年以前の借入に対して発生する可能性があり、完済から10年以内であれば請求が可能です。しかし今回のご相談者様の場合は借入先が銀行とのことなので、過払い金がある可能性はないだろうというのが結論です。

そもそも過払い金はグレーゾーン金利によって貸付されていたケースにおいて発生します。

金利に関する法律として「出資法」と「利息制限法」がありますが、以前は上限金利の高い「出資法」しか刑事罰に触れなかったため、「出資法」よりも低い設定である「利息制限法」の上限金利を超えた貸付が横行していました。この金利がグレーゾーン金利です。しかしながら平成22年に最高裁にてグレーゾーン金利は違法であると認められたため、それ以降グレーゾーン金利での貸付はなくなり、過払い金についても取り戻せることになりました。つまりのところ、そもそも適正な金利で貸付を行っていた場合には過払い金は発生しないのです。銀行は消費者金融と異なり「銀行法」のルールに従って貸付を行います。初めから利息制限法の上限金利が守られていたため、銀行から借りていたとしても取り戻せる額はありません。

借金に関するお悩みや債務整理についてのご相談は松山にある司法書士法人いよリーガルまでお気軽にお問い合わせください。当事務所では松山にお住まいの方にむけて無料の相談会を開催しております。借金にお困りの方は、ぜひご活用ください。皆様のご来所をおまちしております。

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松山の方より個人再生についてのご相談

2021年12月01日

Q 膨れあがった借金を返せる見込みがありません。自己破産すべきか考えていますが、他にも個人再生等の債務整理の手段があると知りました。司法書士の先生に適した方法を教えてもらいたいです。(松山)

はじめまして。私は松山市内の会社に勤める35歳の男性です。
私は現在400万円の借金を抱えており、月の収入が24万円に対して返済額が月額25万円と日々の生活もままならない状況です。借金の理由は競馬やパチンコ等のギャンブルで、いつの間にか自分の手に負えない額まで膨れあがっていました。
自分が悪いことは十分に理解していますが、このままでは生活の場すら失ってしまいそうです。
どうにかいまの状況をぬけだしたいと切に願っておりますので、方法を教えてもらえると助かります。(松山)

A 借金の理由がギャンブルの場合、自己破産は難しいでしょう。債務整理の手段として個人再生を検討してみてください。

個人再生とは現状の収入では債務の返済について目途が立たないのを前提とし、返済困難を家庭裁判所に認めてもらうことによって借金の額を大幅に減額してもらう手続きになります。(ただし債務のうち養育費や税金については対象となりません)
自己破産ならば税金等一部の債務を除き、全ての借金について支払い義務がなくなりますが、借金理由がギャンブルとなると免責不許可事由にあたるため手続きが認められない可能性が高いでしょう。それに対して個人再生は借金の理由について問わないとされています。
個人再生を行うと返済額は1/5程度になり(状況によって減額割合は異なります)、約3年をかけて分割で支払うことになります。
ただし制度を利用するにあたっては将来的に収入を得ることができる見込みが必要であり、収入がなかったり不安定であったりする人は原則対象外となります。
なお個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者再生」がありますが、「小規模個人再生」の場合、一定割合の債権者(頭数にして過半数もしくは債務総額に対して過半数以上の債権を持つ債権者)の反対があると手続きが進められなくなります。
一方「給与所得者再生」では債権者に意見を問いませんが返済額の基準が1つ増えるため、最終的に支払うべき額が「小規模個人再生」を利用した場合よりも高額になる傾向にあります。そのため一般的には「小規模個人再生」を採用することが多いようです。
借金返済についてメリットの大きい個人再生ですが、一般の方には手続きが複雑なため、簡単に行うのは難しいでしょう。
司法書士法人いよリーガルでは松山の皆様に向けて、債務整理に関する無料相談会を実施しております。
松山市内のアクセスの良い場所に事務所を構えておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
松山の皆様のご来所をお待ちしております。

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