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相談事例

松山の方より個人再生についてのご相談

2021年12月01日

Q 膨れあがった借金を返せる見込みがありません。自己破産すべきか考えていますが、他にも個人再生等の債務整理の手段があると知りました。司法書士の先生に適した方法を教えてもらいたいです。(松山)

はじめまして。私は松山市内の会社に勤める35歳の男性です。
私は現在400万円の借金を抱えており、月の収入が24万円に対して返済額が月額25万円と日々の生活もままならない状況です。借金の理由は競馬やパチンコ等のギャンブルで、いつの間にか自分の手に負えない額まで膨れあがっていました。
自分が悪いことは十分に理解していますが、このままでは生活の場すら失ってしまいそうです。
どうにかいまの状況をぬけだしたいと切に願っておりますので、方法を教えてもらえると助かります。(松山)

A 借金の理由がギャンブルの場合、自己破産は難しいでしょう。債務整理の手段として個人再生を検討してみてください。

個人再生とは現状の収入では債務の返済について目途が立たないのを前提とし、返済困難を家庭裁判所に認めてもらうことによって借金の額を大幅に減額してもらう手続きになります。(ただし債務のうち養育費や税金については対象となりません)
自己破産ならば税金等一部の債務を除き、全ての借金について支払い義務がなくなりますが、借金理由がギャンブルとなると免責不許可事由にあたるため手続きが認められない可能性が高いでしょう。それに対して個人再生は借金の理由について問わないとされています。
個人再生を行うと返済額は1/5程度になり(状況によって減額割合は異なります)、約3年をかけて分割で支払うことになります。
ただし制度を利用するにあたっては将来的に収入を得ることができる見込みが必要であり、収入がなかったり不安定であったりする人は原則対象外となります。
なお個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者再生」がありますが、「小規模個人再生」の場合、一定割合の債権者(頭数にして過半数もしくは債務総額に対して過半数以上の債権を持つ債権者)の反対があると手続きが進められなくなります。
一方「給与所得者再生」では債権者に意見を問いませんが返済額の基準が1つ増えるため、最終的に支払うべき額が「小規模個人再生」を利用した場合よりも高額になる傾向にあります。そのため一般的には「小規模個人再生」を採用することが多いようです。
借金返済についてメリットの大きい個人再生ですが、一般の方には手続きが複雑なため、簡単に行うのは難しいでしょう。
司法書士法人いよリーガルでは松山の皆様に向けて、債務整理に関する無料相談会を実施しております。
松山市内のアクセスの良い場所に事務所を構えておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
松山の皆様のご来所をお待ちしております。

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