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債務整理 | 司法書士法人 いよリーガル

松山の方より個人再生についてご相談

2021年06月05日

Q 借金が膨らみ、返済に追われる日々です。状況をよくするためにも「個人再生」という債務整理の方法について、司法書士の先生にご教授いただきたいです。(松山)

はじめて問い合わせいたします。私は松山市内の会社に勤める50代前半の男性です。2年ほど前から積み重ねてしまった借金について相談させてください。

私は、長年松山市内の広告会社に勤めていましたが、5年前に会社の業績が悪化し、早期退職を余儀なくされました。新たな働き先を探したものの、非正規雇用の仕事しか見つけることが出来ず、結果、年収は300万円ほど下がりました。その時点で妻に相談出来れば良かったのですが、その現状を伝えることが出来ずに、退職金や貯金から充填して今まで通りの生活費を渡し続けてしまいました。

2年前に退職金が底をつき、とうとう消費者金融に手を出してしまいました。その後も、定期的に借り続け、今では600万円ほどの債務を抱えています。先日、消費者金融から届いた通知を妻が発見してしまい、パニックに陥ったものの、生活レベルを下げ、協力することを約束してくれたのはありがたかったです。

そのような状況の中、先日「個人再生」をすると、借金の額を大幅に減らすことが出来ると知り、期待をしています。よく耳にする「自己破産」は長年住宅ローンを支払い続け、完済まで年数が少なくなった松山のマイホームを失うと思うと、決心がつきません。

司法書士の先生、借金に向き合うためにも、「個人再生」の概要について教えて頂けないでしょうか。(松山)

A 「個人再生」は、債務を5分の1程度に減額し、返済していく方法です。

個人再生は、借金等の債務の返済が難しい方が裁判所に認めてもらうことによって、返済額を5分の1程度と大幅に減らし、残額は分割して支払っていく手続きのことです。残額については原則3年間(特別な事情がある場合は裁判所の許可をもらって最長5年間)で返済することになります。大幅な減額は期待できますが、自己破産と異なり、全ての借金をなくすことは出来ません。それゆえ、将来的にも一定の収入を得る見込みがある人が対象となります。また住宅ローンや税金を除き債務が5000万円を超える人は利用できないので注意しましょう。

個人再生の最大のメリットは、住宅ローン返済中のマイホームを残すことができる点です。

個人再生には住宅ローン特則というものがあり、従来通り住宅ローンの返済を継続することを条件に、住宅については処分対象から外すことができるという制度があります。対象不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていないなど、いくつか要件はありますが、ご相談者様のように、家を残したいとお考えの方にとって非常に得策ではないでしょうか。

なお、個人再生は裁判所を通す手続きになるため、申立ての準備は専門家にご相談ください。

司法書士法人 いよリーガルでは、松山市内に事務所を構え、借金にお困りの皆様を対象に無料相談を実施しています。

債務整理の方法は個人再生以外にもありますので、お客様のご都合にあわせた方法をご提案させていただきます。松山の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

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