司法書士法人 いよリーガル MENU

0120-143-160まずは相談いよさいむゼロ!

相談・受付平日 9:00-19:00

借金問題を無料相談対応!

相談事例

地域 | 司法書士法人 いよリーガル - Part 2

松山の方より自己破産についてご相談

2021年11月02日

Q 家族に知られずに自己破産をすることは可能でしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

松山在住の50代専業主婦です。子供も独立し、松山に建てた自宅で夫と2人で暮らしています。
着付け教室に通ったことをきっかけに、着物にはまってしまいました。その趣味で友人もでき、素敵なものを身に着けたいという見栄からいつしか高額な着物の展示会などにも足を運ぶように…。明らかに身の丈に合っていないものを買い求めるようになり、現在300万円ほどの借金を抱えています。

専業主婦である私には、そのような額を返済するお金も能力もありません。
夫も子供たちもこのことを知りませんし、わがままではあるとわかっていますが、知られたくないのです。特に夫は倹約家でお金にシビアなタイプです。
借金があることがわかったら離婚話に発展してしまうかもしれません。
家族に知られることなく自己破産を行うのは可能でしょうか。(松山)

A 家族に秘密のまま自己破産を進めることは簡単ではありません。配偶者様としっかり話し合ったほうがよいでしょう。

当サイトにお問い合わせいただきありがとうございます。
今回は松山に住む主婦の方の相談となりますが、結論から申し上げますと、家族に相談せず秘密裏に自己破産を進めることは難しいでしょう。

そもそも自己破産とは、借金が支払うことが困難であり、返済できる見込みがないことを裁判所に認めてもらう手続きです。
裁判所が支払不能であることを認めると、借金の支払い義務が免除されます。

ただし簡単に認めてもらえるわけではなく、根拠となる複数の資料等をしっかり提出しなければいけません。
ご相談者様が専業主婦とのことなので、おそらく配偶者様にそれなりの収入があることが予想されます。
ご夫婦の一方が自己破産を申し立てた場合、裁判所や破産管財人は「債権者に渡すべき財産を配偶者に託していないか」等も疑って慎重に調査を進めるでしょう。
そのため「収入証明書」等、収集する際に配偶者の関与が必要な資料の提出を求められる可能性は非常に高いといえます。

借金は放置すればするほど額が膨れ上がることもあるため、早めに対応したほうがよいでしょう。
ご家族に相談されることが一番ですが、どうしても難しい場合には自己破産以外の方法を検討することをおすすめします。
しかしながら借金が減額となってもご相談者様自身に収入がなければ返済は期待できません。
借金の返済方法を考えるとともに、ご自身で収入を得る方法をご検討ください。

司法書士法人 いよリーガルでは、自己破産を含め債務整理に関するお悩みのご相談をお受けしております。
松山に事務所を構えておりますので、お気軽にお問い合わせください。
松山の皆様のご来所をお待ちしております。

相談事例を読む >>

松山の方より過払い金についてご相談

2021年10月07日

Q:最近TVでよく耳にする過払い金について教えてください。松山で過払い金について詳しい司法書士の先生にアドバイスを頂きたく、問い合わせました。(松山)

松山で過払い金に詳しい司法書士の先生を探したところ、貴所を見つけましたのでご相談させていただきました。お恥ずかしい話ですが、私は10年以上前にカードローンを組んで多くの利息を抱え込み、数年前まで返済に追われていました。身の程知らずなこととわかってはいたのですが、バブル時代の豪遊癖が抜けず、800万円程のローンを組んで高級車を購入しました。当時はすぐに完済できると思っていたのですが、返済期間中に事業がうまくいかなくなり、返済が滞った時期もありました。結局、数年前までかかってしまったのですが、完済し、どうにか落ち着いたところです。

もともと高い利息金に疑問があったのですが、最近CMなどで“過払い金”という言葉をよく耳にするようになって、もしかしたら私は利息を多く払っていたのではないかと思うようになりました。しかしながら完済してしまっているため、対象にはならないのではないかと不安に思っています。完済した10年以上前の借金について、過払い金の返済が認められることはありますか?(松山)

A: 過払い金が戻ってくる可能性がありますので、ぜひご相談ください

過払い金とは貸金業者に払い過ぎたお金のことを意味します。司法書士事務所のCMなどで耳にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

なぜ過払い金が存在するかというと、2007年以前において貸金業者が「利息制限法」という法律で決められた金利以上でお金を貸し出していたという背景があるからです。貸金の金利については「出資法」と「利息制限法」で定められていますが、「利息制限法」には罰則がなかったため、多くの貸金業者が「利息制限法」より高い利率である「出資法」の金利を上限として採用していました。この出資法の上限金利以下であるものの、利息制限法の上限金利以上の金利のことをグレーゾーン金利といいます。

しかし2006年に最高裁にてグレーゾーン金利は違法とされ、その後払い過ぎた分を取り戻すことができるようになりました。

ご相談者様のように完済していても対象ではありますが、最後に借入・返済をした日から10年か、権利行使ができることを知ってから5年が過ぎてしまうと時効となり請求ができなくなってしまいますので注意しましょう。またそもそも2007年度以前の借り入れがなければ、過払い金が発生している可能性は低いでしょう。

長い間借金に悩まされている松山の皆様、司法書士法人 いよリーガルでは、初回無料のご相談の場を設けておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。松山にお住まい、または松山にお勤めの皆様で、過払い金や自己破産等、お金に関するお悩みをお持ちの方、司法書士法人 いよリーガルの司法書士が松山の皆様の親身になって対応させていただきます。松山の皆様からのお問い合わせを司法書士法人 いよリーガルのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

相談事例を読む >>

松山の方より個人再生についてご相談

2021年09月03日

Q 借金が膨れ上がり返済に追われる日々を過ごしています。自己破産か個人再生を検討していますがどのような違いがあるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

はじめまして。私は松山の生命保険会社で営業をしている35歳の女性になります。お恥ずかしい話ですが400万円ほどの借金を抱えています。今から5年ほど前になりますが仕事のストレスにより散財をしてしまった時期があり、借金が膨れ上がってしまいました。その時は自分で稼ぐ以上の消費が当たり前となっており、傍目にも贅沢な暮らしをしていたと思います。現在は猛省し質素な生活を心がけているものの、そのころ借りたお金の返済が終わらず、正直苦しい日々を過ごしています。

身から出た錆といえばそれまでですが、結婚が決まったこともあり、身ぎれいにして新しいスタートを切りたいと思っています。ただ、自己破産や個人再生について詳しく知らないため、手続前に松山でご活躍の司法書士の先生にそれぞれの違いをお伺いできればと考えています。(松山)

A お仕事が生命保険会社の営業とのことなので、個人再生を選んだ方が良いかもしれません。

当サイトにお問い合わせいただきありがとうございます。自己破産や個人再生は法律に沿って「借金が免除される」、もしくは「借金を減額する」手続きになります。自己破産を選んだら今後一切資産を持つことはできない、手続き完了後において自由に居住地を決められなくなるなど勝手に恐ろしいイメージを抱いている方も少なくないのですが、現実そのようなことはありませんのでご安心ください。しかしながらデメリットもあるため、しっかりと確認して選択したほうがよいでしょう。

自己破産と個人再生の違いとして、主に3つの点があげられます。

(1)借金が免除されるか、減額されるか

自己破産の場合、原則としてすべての借金が免除されます。そのため手続きが完了したら債権者に借金を返済する義務を負うことはなくなります。一方個人再生では大幅に借金が減額されますが、全ての借金がなくなるわけではありません。最低でも100万円程度は残ることになります。

(2)財産を処分しなければいけないのか

自己破産の場合、生活を支えるうえで不要とされる高価な財産については処分されます。それに対して個人再生では財産を強制的に処分されることはありません。ただし、保有している財産がある場合、最低限財産の価格と同等額は返済にあてることになります。

(3)資格制限があるか

自己破産をすると一定の資格において無効になったり、制限されたりというルールがあります。個人再生についてはそのような規定はありません。

今回のご相談者様において問題となるのが(3)の資格制限についてです。恐らくご相談者様は生命保険募集人の資格を保有されているかと思いますが、自己破産を選択すると開始決定後から免責許可確定までの間は「破産者」という扱いになり、資格の登録を取り消される可能性があります。取り消しは任意とされてはいますが、会社によっては就業規則により破産時には解雇することを定めている場合もあるので確認したほうがよいでしょう。

債務整理の方法は自己破産や個人再生だけではありません。司法書士法人 いよリーガルでは松山を中心に、借金にお悩みの皆様のご相談をお受けしております。お客様にあった方法を初回無料相談にてご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。松山の皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。

相談事例を読む >>

  • 0120-143-160まずは相談いよさいむゼロ!

  • お気軽にお電話ください