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相談事例

松山の方より過払い金についてご相談

2021年07月07日

Q:15年ほど前に抱えた借金について、過払い金が戻ってくる可能性があると聞きましたので、司法書士の先生にご相談に伺いたいと思っています。(松山)

初めてご相談させて頂きます。私には若い頃に背負った借金があり、現在も返済に追われています。

総額500万円程度背負ったかと思いますが、一気に借りたわけではなく必要になると借りる、の繰り返しでした。
お恥ずかしい話ですが、私は負けず嫌いな性格で、ギャンブルで負けそうになるとお金を借りてどうにか勝つことで満足感を得ていたのですが、周りに咎められてようやくそんな生活から脱しました。しかしながら借金がすぐに消えるわけはなく、最近やっと返済の目途が立った感じです。

まもなく完済となりますが、最近CMなどでよく耳にする“過払い金”について気になっています。
私の借金についてもし過払い金の返済が認められるようなら大変助かるのですが、そんなうまい話はないと知人に言われ、元来の負けず嫌いの性分から過払い金を得たいと思い、司法書士の先生にご相談しました。(松山)

A:過払い金が戻ってくる可能性がありますので、ぜひご相談にお越しください。

司法書士法人 いよリーガルにお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
ご相談者様がお借りしていた時期は2010年以前であり、かつ返済中とのことですので過払い金が戻ってくる可能性はあるかと思われます。

そもそも「過払い金」とは支払う必要がないにも関わらず、貸金業者に支払いすぎたお金のことを指します。
貸金業者はお金を貸すにあたり、本来であれば法律で定められた金利を守らなければなりません。
金利は「出資法」と「利息制限法」という法律で制限されていますが、2010年以前は上限金利が29.2%であった「出資法」は守らないと刑事罰が科せられたものの、上限金利が15%~20%の「利息制限法」には刑事罰の定めがありませんでした。
そのため貸金業者は2つの法律の間の利率を採用し、違法に高い金利を設定していたのです。この金利のことを「グレーゾーン金利」といいます。

その後2010年(平成22年)6月18日施行の改正貸金業法で出資法の上限利息が20%と定められたことにより「グレーゾーン金利」は撤廃され、過去に払いすぎた分についても返還請求できることとなりました。
それゆえ2010年以前にお金を借りていた場合、グレーゾーン金利で利息を払いすぎている可能性があるため、払いすぎた分を取り戻す手続きをすることをお勧めします。

なお過払い金請求には、最後に借入・返済をした日から10年という時効があるため注意しましょう。

松山の皆様、司法書士法人 いよリーガルでは、初回無料のご相談の場を設けておりますのでまずはお気軽にご相談下さい。
松山にお住まい、または松山にお勤めの皆様で、長い間借金に悩まされている方や、今回のご相談者様のように、過払い金返済の可能性がある方など、どんなご相談でも構いませんので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
松山の皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております

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