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特定調停とは

特定調停とは?

特定調停とは、借金の返済が滞っている債務者(借金をした人)の申立により、簡易裁判所が、債務者と債権者(金融機関などお金を貸している人)との話し合いを仲裁し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう調整し、債務者の債務整理を助ける制度です。

特定調停では、債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらい、借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)による引き直し計算をします。引き直し計算によって減額された元本をもとに、分割して返済していくことになります。

ただし、債権者の中には特定調停に非協力的な態度を示す人もいます。また、簡易裁判所ごとに調停基準にばらつきがあるため、調停成立までの期間の遅延損害金や調停成立後の利息(将来利息)を支払わなければならない場合があります。

特定調停手続は,どのように進められるの?

例として、東京簡易裁判所の手続きの流れをご紹介します。

  1. 特定調停の申立
    そうすると、裁判所から相手方(債権者)に申立書(副本)及び申立受理通知等が郵送されます。その際、申立人との間の金銭消費貸借契約書写しや取引履歴に基づく利息制限法所定の制限利率による引き直し計算書の提出を依頼されます。

  2. 調停期日の進め方
    最初に申立人(債務者)から事情聴取する期日(これを「事情聴取期日」といいます。)を開きます。その後に相手方と債務額の確定や返済方法を調整する期日(これを「調整期日」といいます。)を開きます。

  3. 事情聴取期日と調整期日
    申立人だけ裁判所行き、調停委員が生活状況や収入、今後の返済方法などについて聴取します。
    調整期日には、相手方にも来てもらい、返済方法などを調整することになります。
    相手方が裁判所に出頭しないときは、調停委員が相手方と電話で調整を行っています。
    調停委員は、相手方から提出された契約書写しや債権額計算書をもとに、申立人との総債務額を確定し、申立人が返済可能な計画案を立て、申立人と相手方の意見を聴いた上で、公正かつ妥当な返済方法の調整を行います。

  4. 調整の結果、合意に達した場合は、調停成立(相手方が出頭していないときは合意した内容の特定調停に代わる決定がなされます。)により手続は終了し、その後は合意した内容どおりに返済していくことになります。双方の折り合いがつかないときは、合意できないまま特定調停手続は終了します。

  5. 以上の手続が終了するまでに、通常、申立てからおおよそ2か月程度の期間がかかり、申立人は2回ほど裁判所に出向くことになります。

特定調停の事例

Aさん(30代・男性)のケース

借入状況
消費者金融5社から合計300万円
信販会社1社20万円
総計320万円

ご相談の経緯
グレーゾーン金利のことを雑誌で知り、どの業者も3年間ほど取引があったので、自分の借金は減額されるのではないかと思い、司法書士法人 いよリーガルに相談することにしました。
その結果、特定調停の申し立てを勧められ、自分で簡易裁判所へ行き特定調停を申し立てました。

特定調停の結果
借金は320万円から200万円に減額された。
申立てにかかった費用は1万円ほどで、支払いも全部で月々6万円くらいに収まった。

Bさん(40代・女性)のケース

借入状況
消費者金融5社から300万円
取引はどの業者も10年近い

ご相談の経緯
毎月の支払いが厳しいので自己破産を考えたが、とりあえず借金が減額されれば返済できるかもしれないと思い、司法書士法人 いよリーガルに相談しました。そこで、特定調停の申し立てを勧められ、自分で簡易裁判所へ行き特定調停を申し立てました。

特定調停の結果
すべての借金がなくなりました。驚くことに、業者から債務不存在和解を申し入れてきたのです。
親切な調停委員に過払金の返還を請求することを勧められたので、その後、当事務所に過払い金の返還を依頼した。4社から合計200万円の過払い金が返還された。

このように、特定調停は債務整理の選択肢としてとても有力になります。しかし、特定調停の申し立てができるかどうかには要件がございます。あなたがその要件を満たしているかを知るためにも、愛媛県・松山市に事務所を構える、私たち司法書士法人 いよリーガルの無料相談をご利用ください。

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