四国中央市で過払い金のお悩み解決します
過払い金の時効の条件とは
「過払い金は10年で取り戻せなくなると聞いたけど、どうして?」
「10年以上前の借金だけ過払い金を請求できる方法はないの?」
過払い金には最後の取引から10年という時効があります。時効期間を過ぎてしまうと、過払い金返還請求をすることは、原則できません。ここでは、過払い金の時効が成立する条件について詳しく解説しますので、ご自身の借金と照らし合わせ、確認してみましょう。
過払い金の時効が成立する条件は2つある
過払い金返還請求とは、グレーゾーン金利によって払いすぎてしまったお金を貸金業者に返還するよう求めることをいいます。
この過払い金返還請求ができる権利のことを、法律用語では民法703条および704条で規定されている「不当利得返還請求権」といいます。簡単にいえば「法律上の正当な理由もなく、利益を得ていた人からお金を返してもらう権利」のことで、債権(借金などを請求する権利)の一種です。
債権の時効は、改正民法166条1項によって次のように規定されています。
改正民法第166条1項
1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
簡単に言うと、
・請求することができる時から10年後
・請求できる権利があると知ってから5年後(2020年4月以降)
のいずれか早い方で時効が成立することになり、過払い金の返還請求ができなくなるのです。
このように、過払い金請求には10年または5年の期限があり、その期限内に返還請求を行わなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、本来得られるはずであった過払い金を取り戻すことができなくなります。手遅れになる前に、私たち愛媛県・松山市の司法書士法人 いよリーガルの完全無料相談を是非ご利用ください。
四国中央市で過払い金のご相談なら
私たちは愛媛県四国中央市で、皆さまが気軽にご相談できる「身近な法律相談所」を目指して、お悩み解決できるよう、法律の専門家として日々努めております。 幅広い分野を網羅しておりますので、「専門家の意見を聞きたいけど、どこに相談したらよいか分からない…」などお悩みの際は、ご連絡をお待ちしております。 近年、四国中央市でお問い合わせ件数が圧倒的に増えているのが過払い金についての案件です。
テレビやラジオのCMも多く流れており、インターネットで検索すると沢山の情報が見つかるので、よくご存知の方も多いかと思いますが、借金をした人が借入先に返し過ぎたお金のことを「過払い金」と言います。 どうしてお金が戻ってくるのかというと、借入先が法律で定められた金利以上の利息を設定していた場合、法で定められた利息との差額は、本来支払う必要がないお金ですので、正式な手続きを踏んで取り戻すことが出来るのです。 過払い金があるか不明な場合、お借入当時のお話をお聞きしてお調べすることが可能です。その結果、ないと判明することもありますので、ハッキリさせるためにも、私たち愛媛県・松山市の司法書士法人 いよリーガルに一度ご連絡ください。お調べするだけなら料金は一切発生致しませんので安心してご連絡ください。