西条市で自己破産をお考えの方へ
自己破産とは?
自己破産とは、抱えてしまった多額の借金を、現在の収入と保有している財産といった自分だけの力では返済が困難(支払不能)になってしまった場合に、裁判所に対して破産の申立を行う事をいいます。
実際に、どの程度の債務残高があったら自己破産ができるかについては、裁判官が収入や財産状況、負債の状況から支払不能かどうかを総合的に判断することとなっております。
この自己破産の手続きを行うことにより、債権者全員に、自己破産をした方の財産を換金したうえで、分配することにより、全ての借金を事実上ゼロにすることができます。(※養育費や税金等は自己破産をしても免除はされませんので注意が必要です。)
また、自己破産をした者は原則として、上限99万円まで生活の為に財産を自分の手元に残しておくことができます。(自由財産といいます)
自己破産は法律で定められた債務整理の方法であり、自己破産者の経済的再建を支援する法律になります。
無職でも自己破産ができる!自己破産の条件とは?
そもそも、自己破産の手続きはどういうものか、ご紹介いたします。
自己破産の手続きは、持っている財産を処分(換金)して、債権者(金融機関など)に配当するので、残りの借金の返済はすべて免除してください!という法的制度です(税金や養育費など一部支払義務が免除されないものもあります)。
「持っている財産を処分(換金)して、債権者(金融機関など)に配当する」のが破産手続、「残りの借金の返済はすべて免除」するのが免責手続です。
裁判所が「この人は支払不能の状態だ。」と判断すると、破産手続開始決定が出て、免責不許可事由に該当しなければ免責許可決定が出ます。
つまり、無職で支払不能の状態であっても、免責不許可事由に該当しなければ自己破産ができます。
免責不許可事由に該当しないというのはどういうこと?
自己破産の申立てをしたら必ず免責許可決定が出るわけではありません。法律では、免責不許可事由に該当する場合は免責許可されないと定められています。
自己破産をして、免責許可を得るには、この免責許可事由に該当していない必要があります。
以下、免責不許可事由の例をご紹介します。
・自己破産手続きで財産を没収されるのを避けるために財産を隠したりする行為
・特定の債権者にだけ優先して借金を返済する
・パチンコや競馬などのギャンブルや収入に見合わない浪費
・返済の目途が立たないが、支払いができるふりをして、消費者金融からお金を借り入れする
・財産に関する書類や帳簿などを隠したり、改ざんしたりする
・債権者名簿に虚偽の記載をしたり、一部の債権者を隠して記載しなかったりする
・裁判所が行う調査において、説明を拒んだり虚偽の説明をする
・破産管財人の業務を妨害する
・2回目以降の自己破産で、前回の免責許可決定から7年以内
などが挙げられます。
これらに該当しなければ、免責許可決定を出してもらうことができます。
もしこれらのどれかに該当してしまった場合でも、免責許可を得られるケースもあります。
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