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遺産相続の流れ
ここでは遺産相続手続きの流れについて確認していきます。必ずしも下記の順番で行わなければならないわけではありませんが、事前に戸籍等を集めておかないと取得できない書類もあるため、一般的な順序をお伝えいたします。
まずは、相続開始後の事務手続きについて下記にてご確認下さい。
- 相続人調査
• 戸籍収集と相続人調査
• 相続関係図の作成
まず相続人の調査をし、相続人を確定します。
被相続人の遺産を分けるには、相続人全員が遺産分割協議に参加し、協議内容に合意する必要があります。そのため、まず相続人が誰なのかを確認することから始めます。
具体的には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を市区町村の役所に取り寄せます。戸籍謄本が一通りそろったら相続人を確定できるので、相続関係説明図を作成します。この戸籍謄本一式は不動産の名義変更や預貯金等の解約手続き時に使用しますので、きちんと管理をしておいてください。
- 相続財産調査
• 相続財産の調査
• 財産目録の作成
続いて被相続人の財産調査を行います。
被相続人のプラスの財産と、マイナスの財産をしっかり確定しないと財産をどのように分けるか話し合いをすることができません。プラスの財産は不動産や預貯金、株式、有価証券等、マイナスの財産は未払金や借入金、公租公課などです。全ての相続財産が確認出来たら、財産目録にまとめます。
- 相続方法の決定
• 相続放棄をお考えの方
• 限定承認をお考えの方
相続財産調査の結果をもとに、相続人は相続財産を相続するか、放棄するか、もしくは限度つきで相続するのかを決めます。相続放棄・限定承認を選択するには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行うという期限があるので注意しましょう。
- 遺産分割
• 協議分割について
• 遺産分割協議書の作成
相続人調査で確定した相続人全員が参加のもと、被相続人の相続財産をどのように分けるか遺産分割協議を行います。遺産分割協議で決定した内容を遺産分割協議書に書き記し、相続人全員が署名(記名)をし、実印を押します。
- 相続財産の名義変更
財産を相続する人が遺産分割協議によって確定したら、その財産を受け取るため不動産や、金融資産の名義変更を行います。この名義変更が完了しましたら、相続手続き完了となります。
以上が一般的な遺産相続の流れとなります。この工程を一から一人で行うと、多大な時間と労力が必要となります。そこで、私たち松山市にある愛媛あんしん相続相談所では、相続・遺言に関するお悩みに対応します。
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