よくある質問:借金問題の相談の前に
よくあるご質問
任意整理
個人信用情報機関(俗にいうブラックリスト)に登録されるため、一定期間(一般的には5~7年間)金融機関からの借入れができなくなります。その他のデメリットはほぼありません。数ある借金整理手続きの中では、最もデメリットの少ない手続きと言えます。
弁護士や認定司法書士を通さずに債務者本人が任意整理を行おうとしても、 現実債権者が交渉に応じる可能性は極めて低いと思います。
もし、交渉に応じる債権者があったとしても、債務者に専門的知識がないのをいいことに極めて不利な条件での和解となってしまう危険性があるため、専門家に相談することをお勧め致します。
保証人が付いている等、任意整理することに支障がある債権者の場合は手続きから外すことが可能です。
ただし、任意整理を行う目的が借金からの開放という生活の再建色が強い場合等は、基本的に全ての債権者の手続きを行うことをお勧めします。
任意整理で和解が成立するためには債権者の和解に対する協力が不可欠ではありますが、殆どのケースでは和解に応じてもらえます。
ただし、借りて一度も支払っていなかったり、極端に支払い原資が少ない場合等は和解が困難なケースもありますので、任意整理を行う前に十分に履行可能性を検討する必要はあります。
基本的には債権者との話し合いによって支払い期間を決めることが出来ますが、通常3年以内というのが基本になってきます。
ただし、ケースによっては4~5年の分割払いも可能な場合があります。
交渉は司法書士が行いますので特にはありません。
ただし、債権者から送られてきた取引履歴が正しいものであるか等の確認のため、お手持ちの契約書や領収書の控えを探して頂いたり過去の記憶を思い出して頂いたりということはあります
基本的にはご自身で毎月の支払い原資が確保出来るのであれば、特にご家族の協力が必要な手続きではありませんので、ご家族に話をすることなく任意整理は行えます。
その場合、保証人に対して一括請求がいくことになると思われますので保証人の方も一緒に任意整理、若しくは、他の債務整理手続きをとることをお勧めします。
当事務所では、ご依頼を頂くと直ちに債務整理開始通知を債権者に発送しますので、貸金業者から直接あなたへの請求は止まります。
ただし、一部の違法業者(ヤミ金)については、当事務所から通知を発送しても執拗な取立て行為が続くことがあります。
信用情報機関に登録されるため、概ね5~7年は新たな借金は、原則的にできません
1社55,000円(税込)になります。分割も可能ですのでご相談下さい。