愛媛県で自己破産を検討している方へ
愛媛県で連帯保証人がきっかけの自己破産!?
自分が借金をしたわけではないのに、自己破産することになってしまった…。そんな理不尽な話が残念ながら愛媛県でも起こっています。例えば、友人や知り合いの連帯保証人になってしまったばっかりに、知り合いや友人の債務を全部負担することになってしまった…なんて話は、実は少なくありません。
連帯保証人になった以上、債務者本人が滞納すれば、債務を代わりに返済しなければなりません。友人に文句を言いたくても、音信不通になってしまうことが多々あります。そんな時は、悔しくても自己破産すべきであると言えます。今回は、連帯保証人の恐ろしさと自己破産について説明します。
連帯保証人の厳しい特徴
連帯保証人の怖いところは、その責任の重さにあります。一般的に保証人と同じイメージを持っている人が多いと思いますが、実は、連帯保証人と保証人は大きく違う点があります。
- 連帯保証人には催告の抗弁権がない
当たり前ですが債権者(お金を貸している側)は債務者(お金を借りている側)に対して、「債務を返済してください!」と請求できます。単なる保証人であれば、債権者が保証人に債務の返済を請求してきたら、「いやいや、先に債務者本人に請求してくださいよ。」ということができます。
しかし、連帯債務者にはこの抗弁権はありません。つまり、直接連帯保証人に請求できると言うことです。
- 連帯保証人には検索の抗弁権がない
保証人が「債務者本人には取立てが容易な財産がある」と立証した場合、債権者は先にその債務者本人の財産から取立てをしなければならないとされます。これが検索の抗弁権です。この検索の抗弁権が連帯債務者にはありませんので、債務者に十分な財産があったとしても直接連帯保証人に対して請求しても良いとされています。
- 連帯保証人には分別の利益がない
保証人は、保証人が複数いる場合に保証人の一人当たりの保証額は全体の債務を保証人の数で割ったものになります。しかし、連帯保証人にはこの分別の利益がないので、連帯保証人、保証人が複数いても補償額の上限がないと言う事になります。
総合して考えると、お金を借りている人と同じ立場になるということですから、連帯保証人が自己破産するケースは少なくありません。連帯保証人になる場合は慎重に考えなくてはならないのです。
このように、自分で作った借金ではなくても、自己破産を考えなければならないケースは、残念ながら愛媛県でも見られます。愛媛県で自己破産手続きをお考えのあなた。まずは、松山市に事務所を構える、司法書士法人 いよリーガルの完全無料相談をご活用ください。少なからず、問題解決の方向性が見えると思います。