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相談事例

松山の方より個人再生についてご相談

2021年09月03日

Q 借金が膨れ上がり返済に追われる日々を過ごしています。自己破産か個人再生を検討していますがどのような違いがあるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

はじめまして。私は松山の生命保険会社で営業をしている35歳の女性になります。お恥ずかしい話ですが400万円ほどの借金を抱えています。今から5年ほど前になりますが仕事のストレスにより散財をしてしまった時期があり、借金が膨れ上がってしまいました。その時は自分で稼ぐ以上の消費が当たり前となっており、傍目にも贅沢な暮らしをしていたと思います。現在は猛省し質素な生活を心がけているものの、そのころ借りたお金の返済が終わらず、正直苦しい日々を過ごしています。

身から出た錆といえばそれまでですが、結婚が決まったこともあり、身ぎれいにして新しいスタートを切りたいと思っています。ただ、自己破産や個人再生について詳しく知らないため、手続前に松山でご活躍の司法書士の先生にそれぞれの違いをお伺いできればと考えています。(松山)

A お仕事が生命保険会社の営業とのことなので、個人再生を選んだ方が良いかもしれません。

当サイトにお問い合わせいただきありがとうございます。自己破産や個人再生は法律に沿って「借金が免除される」、もしくは「借金を減額する」手続きになります。自己破産を選んだら今後一切資産を持つことはできない、手続き完了後において自由に居住地を決められなくなるなど勝手に恐ろしいイメージを抱いている方も少なくないのですが、現実そのようなことはありませんのでご安心ください。しかしながらデメリットもあるため、しっかりと確認して選択したほうがよいでしょう。

自己破産と個人再生の違いとして、主に3つの点があげられます。

(1)借金が免除されるか、減額されるか

自己破産の場合、原則としてすべての借金が免除されます。そのため手続きが完了したら債権者に借金を返済する義務を負うことはなくなります。一方個人再生では大幅に借金が減額されますが、全ての借金がなくなるわけではありません。最低でも100万円程度は残ることになります。

(2)財産を処分しなければいけないのか

自己破産の場合、生活を支えるうえで不要とされる高価な財産については処分されます。それに対して個人再生では財産を強制的に処分されることはありません。ただし、保有している財産がある場合、最低限財産の価格と同等額は返済にあてることになります。

(3)資格制限があるか

自己破産をすると一定の資格において無効になったり、制限されたりというルールがあります。個人再生についてはそのような規定はありません。

今回のご相談者様において問題となるのが(3)の資格制限についてです。恐らくご相談者様は生命保険募集人の資格を保有されているかと思いますが、自己破産を選択すると開始決定後から免責許可確定までの間は「破産者」という扱いになり、資格の登録を取り消される可能性があります。取り消しは任意とされてはいますが、会社によっては就業規則により破産時には解雇することを定めている場合もあるので確認したほうがよいでしょう。

債務整理の方法は自己破産や個人再生だけではありません。司法書士法人 いよリーガルでは松山を中心に、借金にお悩みの皆様のご相談をお受けしております。お客様にあった方法を初回無料相談にてご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。松山の皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。

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松山の方より自己破産についてご相談

2021年08月04日

Q 自己破産を検討していますが、どのような手続きが必要かを司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

私は松山在住の40代の男性です。35歳の時に離婚をし、そのストレスからギャンブルにはまるようになってしまいました。
気が付けば1000万円の借金を背負うことに…。自らの責任であることは重々承知しているものの、半年前にリストラによって職を失うことになり、日々の生活もままならないない状況です。
特に資産といえるものもなく、アパートの賃料も滞納せざる得ないところまできてしまいました。
自己破産を検討しているのですが、どのような手続きが必要かについて教えていただけると助かります。(松山)

A 自己破産は裁判所に申立てを行うことから始まりますが、提出書類等も多いため専門家にご相談いただくことをおすすめします。

債務整理の一つである自己破産は、法律上借金等の支払い義務が免除されるという手続きです。
影響力の大きい手続きであるがゆえ、所有している財産の多くを失うというデメリットもありますが、身ぎれいにして再スタートを切りたいという人にとっては活路であるといえるでしょう。

自己破産には主に「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、どちらかによって手続きの流れが異なります。
「同時廃止」…換価対象資産(持ち家や車等)が20万円(現金の場合33万円)を超えない状態であり、借金を背負った理由に問題がない場合
「管財事件」…換価対象資産が20万円(現金の場合33万円)を超える場合。免責不許可事由があるもしくはある可能性が高いと判断された場合も該当

上記の大きな違いとしては、破産管財人が選任され、財産の分配や免責に関する調査が行われるかという点です。
自己破産は地方裁判所にて破産手続き(所有財産を債権者に分配する手続き)と免責手続き(債務の免責について判断するための手続き)の2つの申立てをし、それらを並行して進めていきます。
同時廃止」では破産手続きが省略されることになるので、「管財事件」よりも免責許可の決定までに要する時間が短くなるのが通例です。

一般的に全てを完了するには「同時廃止」の場合6か月程度「管財事件」では半年から1年程度の時間がかかります。
その間裁判所に複数回出向く必要がありますので、簡単に出来る手続きではないことをご承知ください。
特に申立てに必要な書類を揃えるのは大変なため、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

松山市内に事務所を構える司法書士法人 いよリーガルでは「自己破産」の申立てのご相談をお受けしております。
借金の取り立てに悩んでいる松山の皆さまはお気軽にお問い合わせください。
また債務整理は自己破産だけではありません。自己破産はハードルが高いとお考えの方には、その方に適した方法をご提案いたします。
まずはお電話にてご連絡ください。松山の皆様のお問い合わせを心からお待ち申し上げます

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松山の方より過払い金についてご相談

2021年07月07日

Q:15年ほど前に抱えた借金について、過払い金が戻ってくる可能性があると聞きましたので、司法書士の先生にご相談に伺いたいと思っています。(松山)

初めてご相談させて頂きます。私には若い頃に背負った借金があり、現在も返済に追われています。

総額500万円程度背負ったかと思いますが、一気に借りたわけではなく必要になると借りる、の繰り返しでした。
お恥ずかしい話ですが、私は負けず嫌いな性格で、ギャンブルで負けそうになるとお金を借りてどうにか勝つことで満足感を得ていたのですが、周りに咎められてようやくそんな生活から脱しました。しかしながら借金がすぐに消えるわけはなく、最近やっと返済の目途が立った感じです。

まもなく完済となりますが、最近CMなどでよく耳にする“過払い金”について気になっています。
私の借金についてもし過払い金の返済が認められるようなら大変助かるのですが、そんなうまい話はないと知人に言われ、元来の負けず嫌いの性分から過払い金を得たいと思い、司法書士の先生にご相談しました。(松山)

A:過払い金が戻ってくる可能性がありますので、ぜひご相談にお越しください。

司法書士法人 いよリーガルにお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
ご相談者様がお借りしていた時期は2010年以前であり、かつ返済中とのことですので過払い金が戻ってくる可能性はあるかと思われます。

そもそも「過払い金」とは支払う必要がないにも関わらず、貸金業者に支払いすぎたお金のことを指します。
貸金業者はお金を貸すにあたり、本来であれば法律で定められた金利を守らなければなりません。
金利は「出資法」と「利息制限法」という法律で制限されていますが、2010年以前は上限金利が29.2%であった「出資法」は守らないと刑事罰が科せられたものの、上限金利が15%~20%の「利息制限法」には刑事罰の定めがありませんでした。
そのため貸金業者は2つの法律の間の利率を採用し、違法に高い金利を設定していたのです。この金利のことを「グレーゾーン金利」といいます。

その後2010年(平成22年)6月18日施行の改正貸金業法で出資法の上限利息が20%と定められたことにより「グレーゾーン金利」は撤廃され、過去に払いすぎた分についても返還請求できることとなりました。
それゆえ2010年以前にお金を借りていた場合、グレーゾーン金利で利息を払いすぎている可能性があるため、払いすぎた分を取り戻す手続きをすることをお勧めします。

なお過払い金請求には、最後に借入・返済をした日から10年という時効があるため注意しましょう。

松山の皆様、司法書士法人 いよリーガルでは、初回無料のご相談の場を設けておりますのでまずはお気軽にご相談下さい。
松山にお住まい、または松山にお勤めの皆様で、長い間借金に悩まされている方や、今回のご相談者様のように、過払い金返済の可能性がある方など、どんなご相談でも構いませんので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
松山の皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております

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松山の方より個人再生についてご相談

2021年06月05日

Q 借金が膨らみ、返済に追われる日々です。状況をよくするためにも「個人再生」という債務整理の方法について、司法書士の先生にご教授いただきたいです。(松山)

はじめて問い合わせいたします。私は松山市内の会社に勤める50代前半の男性です。2年ほど前から積み重ねてしまった借金について相談させてください。

私は、長年松山市内の広告会社に勤めていましたが、5年前に会社の業績が悪化し、早期退職を余儀なくされました。新たな働き先を探したものの、非正規雇用の仕事しか見つけることが出来ず、結果、年収は300万円ほど下がりました。その時点で妻に相談出来れば良かったのですが、その現状を伝えることが出来ずに、退職金や貯金から充填して今まで通りの生活費を渡し続けてしまいました。

2年前に退職金が底をつき、とうとう消費者金融に手を出してしまいました。その後も、定期的に借り続け、今では600万円ほどの債務を抱えています。先日、消費者金融から届いた通知を妻が発見してしまい、パニックに陥ったものの、生活レベルを下げ、協力することを約束してくれたのはありがたかったです。

そのような状況の中、先日「個人再生」をすると、借金の額を大幅に減らすことが出来ると知り、期待をしています。よく耳にする「自己破産」は長年住宅ローンを支払い続け、完済まで年数が少なくなった松山のマイホームを失うと思うと、決心がつきません。

司法書士の先生、借金に向き合うためにも、「個人再生」の概要について教えて頂けないでしょうか。(松山)

A 「個人再生」は、債務を5分の1程度に減額し、返済していく方法です。

個人再生は、借金等の債務の返済が難しい方が裁判所に認めてもらうことによって、返済額を5分の1程度と大幅に減らし、残額は分割して支払っていく手続きのことです。残額については原則3年間(特別な事情がある場合は裁判所の許可をもらって最長5年間)で返済することになります。大幅な減額は期待できますが、自己破産と異なり、全ての借金をなくすことは出来ません。それゆえ、将来的にも一定の収入を得る見込みがある人が対象となります。また住宅ローンや税金を除き債務が5000万円を超える人は利用できないので注意しましょう。

個人再生の最大のメリットは、住宅ローン返済中のマイホームを残すことができる点です。

個人再生には住宅ローン特則というものがあり、従来通り住宅ローンの返済を継続することを条件に、住宅については処分対象から外すことができるという制度があります。対象不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていないなど、いくつか要件はありますが、ご相談者様のように、家を残したいとお考えの方にとって非常に得策ではないでしょうか。

なお、個人再生は裁判所を通す手続きになるため、申立ての準備は専門家にご相談ください。

司法書士法人 いよリーガルでは、松山市内に事務所を構え、借金にお困りの皆様を対象に無料相談を実施しています。

債務整理の方法は個人再生以外にもありますので、お客様のご都合にあわせた方法をご提案させていただきます。松山の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

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松山の方より自己破産についてのご相談

2021年05月10日

Q 自己破産を検討していますが、その後の生活が心配で踏み切れません。司法書士の先生にお話しをお伺いしたいです。(松山)

松山に住む40代の男性です。借金の件でご相談があり、ご連絡いたしました。私は新卒で給料の良い会社に就職したこともあり、その生活基準で30歳の時、少し背伸びをして都心のマンションを購入しました。しかしながら、40歳の時に身体を壊してしまい、退職することとなったため、マンションを手放しましたが、残念なことに購入時より価値が大きく下がっており、結果800万円ほどの債務を背負うこととなってしまいました。その後、故郷である松山に戻り、新たな仕事に就くことは出来ましたが、借金を返済するほどの給料は得ることができず、利子が膨らむばかりです。いっそのこと自己破産を行おうかと考えていますが、今後の人生にどのような影響があるのかが怖くて決心できません。自己破産を行った際の影響についてお伺いしたいです。(松山)

A メリットデメリットを知って、自己破産を選択すべきかを検討してみてください。

自己破産とは借金の返済ができなくなった個人が、裁判所にて申し立てを行い、本人の負債を免除してもらう手続きのことです。借金の支払いから逃れることができるという最大の利点により、リスクも大きいのではないかと思われがちです。それゆえ、誇張された情報に振り回されている可能性も多々あります。最終的に自己破産を行うのかを決定するのは自分自身です。余計な情報に左右されず、メリットとデメリットをしっかり理解し、判断する必要があります。

【自己破産のメリット】

〇債務について、返済の義務がなくなる

〇給料等を差し押さえられることがなくなり、それまで通り、給料を受け取ることができる

〇債権者からの取り立てや訴訟提起を停止することができる

【自己破産のデメリット】

〇ブラックリストに登録されるため、借入等が約5~10年間不可能になる

〇財産(生活必需品除く)は処分しなければならない

〇自己破産を行ったものとして、官報に個人情報が掲載される

〇所有資格によっては、自己破産を行うと資格を利用した仕事ができなくなる

〇税金等については免責の対象外となる

また破産手続中に限り、転居を限定されるというデメリットもありますが、一方的に仕事を解雇されたり、選挙権を失ったりするようなことはありませんのでご安心ください。また、自己破産をしても当面の生活に困らないよう、最低限の金銭や必需品を残しておくことは認められており、手続き終了後については新たに財産を築くことも可能です。

想像していたよりはデメリットが重くない、と思われるかもしれません。しかしながら、人によっては自己破産を行うこと自体に抵抗がある方もいらっしゃいます。債務整理には自己破産以外にも方法がありますので、ぜひ一度専門家にご相談いただき、ご自身にとって最適な方法を考えてみてはいかがでしょうか。

司法書士法人 いよリーガルでは松山の皆様を対象に司法書士による債務整理の無料相談を開催しております。借金の返済について問題を抱えている松山の皆さま、ぜひ一度、ご来所いただき現状をお話しください。それぞれのご事情に合わせ、専門家が最適な方法をご提案いたします。松山の皆様のお越しをお待ちしております。

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