2015年03月16日
平成27年相続税増税に対応できる方法がわかる!
この度、執筆協力をした書籍が出版されましたので、ご案内させていただきます。
本書には、相続税の3つのポイントである
1.「払う必要があるのか」
2.「いくら払うのか」
3.「節税出来るのか」
についてわかりやすく解説しています。
ご一読いただき、不明点がございましたら、いつでも相談をお受けいたします。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
またご一読いただく中で、お知り合いの方でも同じ内容で
喜んでいただけそうな方がいらっしゃいましたらぜひ当書籍をご紹介ください。
荒川 晃久
書籍名
「相続の税金と対策これだけ知っていれば安心です」
出版社 株式会社あさ出版
価 格 1,600円(税別) 発売日 2015年2月
【主な内容】
- 相続税、あなたも課税対象です ●今すぐできる相続税対策、あります
- 相続税、こんな仕組みになっています ●相続税対策、これだけ知っていれば安心です
- 相続資金はこうやって準備しましょう ●相続税対策、誰に相談すればいい?
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2015年02月10日
政府は、自営業者の事業承継を支援するため、相続税の優遇措置の拡大を検討する方針です。
後継者難により、廃業する自営業者が多く、現在は10年前に比べて3割も減少し、220万です。
経営者がなくなり、後継者が事業を承継する際にかかる相続税の負担も一因です。
現在は、相続した事業用(賃貸用を除く)の宅地等は価額の特例があり、
事業承継要件(その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、
その申告期限までその事業を営んでいること。)を満たしている場合、
その敷地のうち400㎡までの部分については、評価額を80%の減額できることとなっております。
(⇒「小規模宅地等の特例」)
今年1月の相続税増税が事業承継の障害になるとの声に配慮し、2016年度税制改正で、
以下の点も議論されるようです。
●土地だけでなく、建物、機械、車などの設備の評価を通常よりも減額すること
●納税時期を繰り延べること
自営業者が建物や機械などの評価額を減額すれば、相続財産が基礎控除の範囲内に収まるなど税負担の軽減効果が期待できます。
自営業者への相続税優遇の措置には、地方経済を支える狙いもあるようです。
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2015年02月09日
平成27年度税制改正で「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度が創設されます。
適用期間は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間。
どのような制度なのでしょうか?
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは、簡単に言うと、
子供や孫の結婚や子育ての費用に相当する金銭等を金融機関等に信託した場合に、
受贈者1人につき1000万円(結婚費用は300万円)を非課税とする制度です。
①受贈者の要件 20歳以上50歳未満。
②適用期間 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間。
③結婚・子育て資金の内容
・ 結婚に際して支出する婚礼の要する費用、
住居に要する費用及び引っ越しに要する費用のうち一定のもの
・ 妊娠、出産に要する費用、子供の医療費、保育料のうち一定のもの
④信託資金管理契約の終了時期
・ 受贈者が50歳に達した場合
・ 受贈者が死亡した場合
・ 信託財産等の価額がゼロとなった場合において終了の合意があったとき
※ただし、期間中に贈与者が死亡した場合は要注意!!
将来の経済的な不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因のひとつとなっていることが、
本制度創設の背景のようです。
一括で贈与しても、贈与者が亡くなった場合に相続財産に加算されるということです。
相続税対策?というよりは、結婚や出産に踏み切らない子や孫へ、後押しするための制度
といったところかもしれません。
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