2015年03月20日
ベルモニーご葬儀安心サポートセンター主催のセミナーの講師をさせていただきました。
自筆証書遺言書は簡単に作成できますが、
要件を満たしていなければせっかく作成したにもかかわらず
無効になってしまいます。
まずは遺言書を作成した方がよいケース・作成のポイント、トラブル事例
といった具体的なお話をさせていただきました。
簡単な雛形を準備させていただき、実際に遺言書をかいてみました。
参加者から終了後質問頂き、
『今回気になっていることを聞けて大変良かったです。何かあればよろしくお願いします。』
と大変うれしいお言葉を頂きました。
参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。
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2015年03月20日
3月19日 13時半から、新居浜市の『レーイグラッツェふじ』にてセミナーの講師として
参加させていただきました。
クレバの古本社長とセミナーをご一緒させて頂くのは今回で2回目ですが、
以前にも、台風で延期になったことがあり、前回に引き続き、なぜか、今回も荒れ模様のお天気でした。
そんな中、お越しいただいた皆様、誠にありがとうございました。
第一部は、税理士による『相続税増税による対策方法』で、
第二部は、当事務所代表司法書士荒川晃久による、『遺言書の書き方』でした。
第一部の内容は良くある贈与の間違いとして、名義預金の注意点やその他特例を使う際の注意点、どういった人がこの特例を使った方が良い、どういう対策をしたほうが良いか・・・など、
すぐに使える6つの対策についてお話しがありました。
また、第二部は、
『本当に遺言書が必要な人とは?、どういったトラブルが多いか、遺言書作成の際の注意点』
といった具体的なお話をさせていただきました。
全ての人にかならずしも必要ではないが、本当に必要な方が遺言書を書いていない為、
財産の金額が多い少ないに関係なく、あとあと遺産の分け方や誰が何を相続するかでトラブルになることが多くなっております。
遺言は“将来の揉めることを防ぐ一番の対策” であり、“お金に名前をつける唯一の方法”という事にもなります。
また、以外と現金をお持ちの方は生命保険に入られていないのです。
しかし、同じ金額でも、現金でおいておくよりは、非課税措置を使え、
受取人を指定できるなど、遺言と同じくお金に名前をつけることが出来る方法なので、
活用した方がよいです。
こころ法務事務所は、(自筆証書・公正証書)遺言書作成に関する相談や
保険の活用方法も公正中立な立場でアドバイス可能ですので
お気軽にご相談ください。
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2015年03月11日
当日は松山に珍しく雪が降る寒い日でしたが、
道後の会館には見学会に多くの方が来られていました。
また、こころ法務事務所の相談コーナーには5名程相談者がこられました。
『相続人の中に認知症の方がいる』といった相談も多く、
遺産分割協議が出来ないままの方が増えております。
そういった場合には、成年後見制度(判断能力が不十分な人の権利や財産を守る制度)を活用する事が可能です。
鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要します。
多くの場合、申立てから法定後見の開始までの期間は3、4ヶ月位で、鑑定を必要とし半年位かかってしまう場合もございます。
認知症になる前に、事前にできる対策もございますので、気になる方はお気軽にお問合せ下さい。
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