2015年03月22日
市町村は10月、日本に住民票を持つ個人に12桁の番号を配布する。住所、氏名のほか、持ち株の情報や普通預金情報(18年1月以降)などと結びつけ、税や社会保障の効率的な管理に役立てる。
企業は10月から従業員と家族の番号を集め専用システムで管理する必要がある。マイナンバー関連投資は大企業1社で5千万円にのぼるとされる。日立製作所やNECなどIT各社が関連システムに続々進出している。
ただし、さまざまな情報を番号1つで管理できる利便性は、万一情報が流出すれば被害が甚大になるリスクと表裏一体だ。「万能カギ」の役割を果たす番号は、悪意のあるハッカーにとっても魅力的。海外では番号の悪用被害が拡大している。
番号を流出させた企業や個人は、最高で懲役4年または罰金200万円の刑事罰を科されかねず、信用問題にも直結する。だが企業の認識不足、準備不足は否めない。野村総研が14年10月に2376社を対象に実施した調査では「マイナンバー対応の準備を進めていない」と答えた企業が47%にのぼった。
マイナンバー制度が開始された際には、マイナンバーをどう管理するか、取扱いできる部署や担当者をどう決定し、制限するか等の社内規定、手続き等の整備が必要になることが考えられます。
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2015年03月12日
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与税が非課税になる制度があります。
平成27年度税制改正で、適用期限が平成31年6月30日まで延長しました。

H27年度税制改正で
『住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置』 について、
①適用期限を平成31年6月30日まで延長することとなりました。
(すでに、H27年1月1日から適用されています。)
②『質の高い住宅』の範囲が拡充。
③本措置の適用対象となるリフォーム工事の範囲が拡充。
(大規模増改築、耐震リフォーム等に加え、省エネ、バリアフリー、給排水管等のリフォームが追加)
さらに、消費税が10%に上昇してから住宅を取得する場合は、以下の表のとおり、非課税の枠が広がります。
今後マイホームを購入する際は、以下の点についてしっかり考えておく必要があります。
・消費税の引き上げになる時期
・贈与の時期
・契約時期
・注文住宅の場合の工事請負契約締結の時期
・建物引渡の時期
他にも、住宅ローン控除や住まい給付金等の制度、不動産に関するさまざまな制度について
理解しておく事が求められます。
相続・贈与について気になることがあれば、お気軽に事務所までご相談下さい。
住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結期間 |
良質な住宅用家屋 |
左記以外の住宅用家屋 |
~H27年12月 |
1500万 |
1000万 |
H28年1月~H29年9月 |
1200万 |
700万 |
H29年10月~H30年9月 |
1000万 |
500万 |
H30年10月~H31年6月 |
800万 |
300万 |
※消費税率10%が適用された場合
住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結期間 |
良質な住宅用家屋 |
左記以外の住宅用家屋 |
H28年10月~H29年9月 |
3000万 |
2500万 |
H29年10月~H30年9月 |
1500万 |
1000万 |
H30年10月~H31年6月 |
1200万 |
700万 |
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2015年03月12日
最近では、空き家問題が深刻化してきています。
事務所へ相続手続きや相談に来られた方から、
『預金などの相続する財産がある為、だれも住む予定がない不動産も
一緒に相続したが処分に困っている・・・。市が買い取ってくれないのか?』
といった相談を聞く事が多いです。
さて、平成27年度国土交通省税制改正の中に
空家の除去等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置があります。
いったいどういうことでしょうか。

空き家の総数(H25年10月1日時点で820万戸)は年々増加し続けており、
今度も人口減少などにより、全国的な空き家の増加が懸念される 状況です。
特に、管理が不十分な空き家は、火災発生や倒壊の危険性、不審者が住みついたりと
様々な問題を引き起こすことから、空き家対策の重要性が高まっております。
現行法令では、住宅の敷地であれば空き家でも固定資産税が6分の1に軽減されます。
建物を取り壊してしまうと、6分の1の対象ではなくなってしまう為
空き家を放置してしまうケースが増えております。
そこで、市町村長が※特定空家等の所有者等に対して、
周辺の生活環境の保全を図る為に必要な措置を取ることを勧告した場合は、
固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外すること となりました。
※ 「特定空家等」とは、
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損ってる状態
④ その他周辺生活環境保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等をいう。
税制改正に先立ち、『空家等対策の推進に関する特別措置法』が成立され、
自治体が所有者に以下の措置を行う事ができます。
指導・助言⇒改善されない場合は勧告⇒従わない場合は命令。
命令に従わない場合は要件が緩和された行政代執行の方法により強制執行が可能 。
こころ法務事務所ではワンストップでサポートを目指しております。
相続した不動産の活用方法を相談したい方、
売却する場合の査定価格が気になるという方はお気軽にご相談下さい。
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